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   民法の一部を改正する法律案要綱


第一 夫婦の氏                               (第七百五十条関係)
  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとすること。
第二 子の氏
 一 嫡出である子の氏                           (第七百九十条関係)
  1 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又はその出生の際に父母の協議で定める父若しくは母の氏を称するものとすること。
  2 1の協議が調わないとき又は1の協議をすることができないとき(3及び4の場合を除く。)は、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができるものとすること。
  3 子が称する氏を1の協議で定める場合において、父母の一方が死亡し又はその意思を表示することができないときは、子は、他の一方が定める父又は母の氏を称するものとすること。
  4 子が称する氏を1の協議で定める場合において、父母の双方が死亡し又はその意思を表示することができないときは、家庭裁判所は、子の親族その他の利害関係人の請求によって、協議に代わる審判をすることができるものとすること。
 二 養子の氏                                (第八百十条関係)
  1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が共に養子をする場合において、養子が十五歳未満であるときは、養親の協議で定めた養親の一方の氏、養子が十五歳以上であるときは、当事者の協議で定めた養親の一方の氏)を称するものとすること。
  2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とする場合において、養子は、1にかかわらず、養子が十五歳未満であるときは、養親とその配偶者の協議で定めた養親又はその配偶者(以下「養親等」という。)の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親が定めた養親等の氏)、養子が十五歳以上であるときは、当事者の協議で定めた養親等の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親と養子の協議で定めた養親等の氏)を称するものとすること。
  3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1及び2を適用しないものとすること。
 三 子の氏の変更                            (第七百九十一条関係)
  1 父又は母が氏を改めたことにより子が父母の双方と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとすること。
  2 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとすること。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでないものとすること。
  3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1及び2の行為をすることができるものとすること。
  4 1から3までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとすること。
第三 施行期日等
 一 施行期日                              (改正附則第一条関係)
   この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。
 二 法制の整備等                            (改正附則第二条関係)
   政府は、この法律の施行の日までに、この法律を施行するために必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとすること。
 三 経過措置                              (改正附則第三条関係)
  1 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、この法律の施行の日から二年以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができること。
  2 1により父又は母が婚姻前の氏に復した場合には、子は、父母の婚姻中に限り、父母が1の届出をした日から三月以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復した父又は母の氏を称することができること。この場合においては、第二の三の3及び4を準用すること。

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