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   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱


一 調査研究広報滞在費の収支報告書の提出及び公開      (歳費法第九条第三項及び第四項関係)
1 各議院の議長、副議長及び議員は、毎年一回、両議院の議長が協議して定めるところにより、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書(2において「収支報告書」という。)を、当該支出に係る領収書の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこと。
 2 各議院の議長は、収支報告書の提出を受けたときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該収支報告書を公開しなければならないこと。
二 調査研究広報滞在費の残余の額の返還                (歳費法第九条第五項関係)
各議院の議長、副議長及び議員は、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年において調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該残余の額に相当する額の調査研究広報滞在費を返還しなければならないこと。
三 自主返納に係る公職選挙法の適用除外             (令和四年改正法附則第三項関係)
  次に掲げる者が、各議院の議員となり又は議員でなくなった日の属する月分の文書通信交通滞在費(国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第二十九号。以下三において「令和四年改正法」という。)による改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下三において「旧法」という。)第九条第一項の文書通信交通滞在費をいう。以下三において同じ。)として旧法の規定により支給を受けた額から、その月分の文書通信交通滞在費について新法(令和四年改正法による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律をいう。以下三において同じ。)の規定が適用されるものとした場合にその月分の調査研究広報滞在費(新法第九条第一項の調査研究広報滞在費をいう。)として支給を受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこと。
  令和四年改正法の施行の日の直近において行われた衆議院議員の総選挙により衆議院議員となった者
  の総選挙の期日の属する月に参議院議員となった者
  の総選挙の期日の属する月の翌月の初日から令和四年改正法の施行の日の前日までの間に各議院の議員となった者又は議員でなくなった者
四 施行期日等                           (附則第一項及び第二項関係)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。
2 一及び二は、この法律の施行の日以後に支給を受ける調査研究広報滞在費について適用すること。

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