衆議院

メインへスキップ



国会法の一部を改正する法律案要綱

1 臨時会召集要求に係る臨時会の召集期限の明示
  臨時会召集の要求書が提出されたときは、内閣は、その提出の日から20日以内に臨時会を召集することを、決定しなければならないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでないこと。
 @ その期間内に常会が召集された場合
 A その期間が衆議院議員の任期満了による総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の後の臨時会を召集しなければならない期間又は特別会を召集しなければならない期間にかかる場合
 B その期間が衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合
                                                                             (第3条第2項関係)
2 施行期日等
 (1) この法律は、公布の日から施行すること。(改正法附則第1項関係)
 (2) この法律による改正後の国会法の規定は、この法律の施行後に提出された要求書に係る臨時会の召集について適用すること。(改正法附則第2項関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.