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国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案要綱


一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正
 1 新型コロナウイルス感染症の後遺症に関する情報の公表等
   厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症の後遺症の症状並びにその診断及び治療の方法に関する情報を収集し、整理し、及び分析し、並びにその結果を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表するとともに、当該後遺症を有する者が科学的知見に基づく適切な医療を受けることができるようにするために必要な措置を講じなければならないこと。
                      (感染症法附則新第1条の2関係)
 2 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の構築のための措置
   政府は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供するための体制を迅速かつ適確に構築するための措置を講ずる医療機関に対して当該措置を講ずることによって生ずる支出の増加又は収入の減少を補するため、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすること。この場合において、その補に要する費用については、保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)に負担させてはならないこと。
                      (感染症法附則新第1条の3関係)

二 予防接種法の一部改正
  〔新型コロナウイルス感染症の予防接種に関する情報の公表〕
   厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、その有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)その他の情報を収集し、整理し、及び分析するとともに、その結果を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならないこと。
                    (予防接種法附則第7条新第6項関係)

三 その他
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。       (附則第1項関係)
 2 新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方についての検討
   国は、速やかに、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方について、他の感染症の類型との比較等の観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとすること。                (附則第2項関係)

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