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   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 給料表の改定
  別表第二の給料月額の一部を改定すること。(別表第二関係)
二 勤勉手当の額の改定
 1 令和四年十二月期の支給割合を改定すること。(第一条の規定による改正後の秘書給与法第十五条関係)
 2 令和五年度以後の支給割合を改定すること。(第二条の規定による改正後の秘書給与法第十五条関係)
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二の2は、令和五年四月一日から施行すること。
 2 一は、令和四年四月一日から適用すること。

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