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   離島振興法の一部を改正する法律案要綱


第一 総則的事項
 一 目的の改正                                 (第一条関係)
   離島が担っている我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割として、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加するとともに、この法律により離島の基礎条件の改善等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を実施する等に当たっては、離島と継続的な関係を有する島外の人材も活用しつつ行うべきことを明記すること。
 二 都道府県の責務の追加                       (第一条の三第二項関係)
   都道府県は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた離島の振興のために必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する離島の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとすること。
第二 離島振興計画の記載事項の充実等
 一 本土との架橋                             (第三条第二項関係)
   離島振興基本方針等において、本土と離島の交通を確保するために整備すべき交通施設に、橋梁等が含まれることを明記すること。
 二 離島振興計画に定めるべき事項の追加                  (第四条第二項関係)
   離島振興計画に定めるべき事項として、次に掲げる事項を追加すること。
   @ 離島の振興に関する目標
   A 計画期間
   B 離島振興計画の達成状況の評価に関する事項
 三 産業振興促進事項の新設                   (第四条第三項及び第四項関係)
  1 離島振興計画には、農林水産業等の産業の振興等を促進するための必要な措置に関する事項等に関し、離島振興対策実施地域の特性に応じた産業の振興の促進に関する事項(以下「産業振興促進事項」という。)を記載することができること。
  2 産業振興促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   @ 産業の振興を促進する区域
   A @の区域において振興すべき業種
   B Aの業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項
 四 市町村相互間の広域的な連携の確保及び市町村に対する援助        (第四条第十項関係)
   離島振興計画に本土と離島等の交通通信を確保するための必要な措置に関する事項等を記載するに当たっては、都道府県は、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する離島の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとすること。
 五 石油製品の価格の低廉化に関する事業の内容の公表             (第七条の四関係)
   国が毎年度、その内容を取りまとめ、公表すべき離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として、離島振興対策実施地域における石油製品の価格の低廉化に関する事業を例示すること。
第三 離島に対する配慮規定の充実
 一 医療の確保等
  1 医療の充実に関する配慮規定の改正                  (第十条第九項関係)
    医療の充実を図るための手段として、離島に係る遠隔医療の実施を追加するとともに、国及び地方公共団体は、医療の充実が図られるよう特別の配慮をするものとする旨の規定に改めること。
  2 介護サービスの確保等に関する配慮規定の改正              (第十条の二関係)
   (1) 介護サービスの確保等を図るための配慮事項である介護サービスに従事する者の確保について、その手段として、介護サービスに関する知識及び技術の習得の促進等を通じた島内の人材の活用等を明記するとともに、当該配慮事項として、介護ロボット等の導入を追加すること。
   (2) 配慮規定の目的として障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の確保等を追加するとともに、その確保等を図るための配慮事項として障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の提供、当該障害福祉サービス等に従事する者の確保、当該障害福祉サービス等に係る事業所等の整備並びに提供される当該障害福祉サービス等の内容の充実を追加すること。
  3 高齢者の福祉の増進に関する配慮規定の改正                (第十一条関係)
    配慮規定の目的として児童の福祉の増進を追加するとともに、その増進を図るための配慮事項として児童福祉施設の整備を追加すること。
 二 交通通信の確保等
  1 交通の確保等に関する配慮規定の改正                (第十二条第二項関係)
    国及び地方公共団体が交通の確保等に関する配慮規定により特別の配慮をすべき事項には、離島航路事業の用に供される船舶(以下「船舶」という。)であって高速度で安定的に航行することができるものその他の船舶の新造及び更新並びに離島に係る航空路において旅客を運送する事業の用に供される航空機の購入に対する支援並びに離島に係る無人航空機の活用による物資の流通の改善に対する支援が含まれるものとすること。
  2 情報の流通の円滑化及び通信体系の充実に関する配慮規定の改正       (第十三条関係)
    情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上等を図るための配慮事項として、高度情報通信ネットワーク等の充実に加えて、その維持管理及び情報通信技術その他の先端的な技術の活用の推進を追加するとともに、国及び地方公共団体は、当該是正、向上等を図るため、特別の配慮をするものとする旨の規定に改めること。
  3 農林水産業その他の産業の振興に関する配慮規定の改正   (第十四条第三項及び第四項関係)
   (1) 地域の特性に即した産業の振興を図るに当たっては、情報通信技術の進展、これを活用した場所に制約されない働き方の普及等の社会の変化を踏まえつつ行うべきことを明記すること。
   (2) 国及び地方公共団体は、離島振興計画に産業振興促進事項が記載されている場合には、当該産業振興促進事項に基づく事業の円滑な実施のために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとすること。
  4 就業の促進に関する配慮規定の改正                  (第十四条の二関係)
    住民等の就業の促進を図るための配慮事項である実践的な職業能力の開発及び向上に、高齢者を対象とするものが含まれることを明記すること。
  5 生活環境の整備に関する配慮規定の改正                (第十四条の三関係)
    定住の促進に資するための配慮事項である住宅の確保に、空家の活用によるものが含まれることを明記すること。
 三 教育の充実                      (第十五条第二項から第四項まで関係)
   (1) 離島振興対策実施地域に関し、その定数の算定又は配置について特別の配慮をすべき教職員として、公立高等学校等の教職員に加えて、公立小中学校等の教職員を追加すること。
   (2) 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の充実に資するよう、離島振興対策実施地域に係る公立学校の教職員の処遇について適切な配慮をするものとすること。
   (3) 国及び地方公共団体が充実に努めるべき学校教育及び社会教育に、離島に係る遠隔教育が含まれることを明記するとともに、配慮事項として、離島留学その他の多様な交流の機会を通じた学習の振興に資するための施策の充実を追加すること。
 四 エネルギー対策の推進等
  1 エネルギー対策の推進に関する配慮規定の改正          (第十七条の三第一項関係)
    エネルギー対策の推進に関する配慮事項の内容を明確化し、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの効果的かつ効率的な活用の観点から行う再生可能エネルギーの供給体制の整備に必要な支援その他再生可能エネルギーの利用を推進するために必要な支援等の施策の充実とすること。
  2 防災対策の推進に関する配慮規定の改正                (第十七条の四関係)
    配慮の目的である災害の防除等についての観点として、事前防災、減災等に資する国土強靱化の観点を追加すること。
  3 感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等に関する配慮規定の追加(第十七条の五関係)
    国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生した場合等においても、離島振興対策実施地域の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活の安定及び福祉の向上に係るサービスを享受できるよう適切な配慮をするものとすること。
  4 小規模な離島への配慮規定の追加                   (第十七条の六関係)
    国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、人口の減少及び高齢化の進展が著しい小規模な離島の島民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう適切な配慮をするものとすること。
 五 規制の見直し                             (第十八条の二関係)
   国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体から提案があったときは、離島の振興を図るため、離島振興対策実施地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとすること。
第四 期限の延長                               (附則第二項関係)
  離島振興法の有効期限を令和十五年三月三十一日まで十年間延長すること。
第五 施行期日等
 一 施行期日                              (改正附則第一条関係)
   この法律は、令和五年四月一日から施行すること。ただし、第四及びこれに伴う規定の整備については、公布の日から施行すること。
 二 検討                                (改正附則第四条関係)
   国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の離島振興法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
 三 経過措置等
   所要の経過措置を定めるとともに、所要の規定を整備すること。

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