特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 給付金の請求期限の延長(第5条関係)
給付金の請求期限を5年延長し、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。
イ 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の施行の日(平成20年1月16日)から起算して20年を経過する日(ロにおいて「経過日」という。)
ロ 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を経過日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して1月を経過する日
第二 劇症肝炎に罹患して死亡した者に対する給付金の額の引上げ(第6条第1号関係)
特定C型肝炎ウイルス感染者のうち、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎(遅発性肝不全を含む。第三の二において同じ。)に罹患して死亡した者に対する給付金の額(現行では1200万円)を「慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者」と同額の4000万円に引き上げること。
第三 施行期日等(附則関係)
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
二 経過措置
C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎に罹患して死亡した特定C型肝炎ウイルス感染者で、この法律の施行前に1200万円の給付金の支給が行われたものについて、第二により引き上げられた給付金の額(4000万円)との差額に相当する額(2800万円)の給付金を支給することについて、所要の経過措置を定めること。
三 その他
その他所要の規定を整備すること。