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   地方自治法の一部を改正する法律案要綱

一 議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和
                        (第92条の2関係)
 1 「請負」の定義の明確化
   規制の対象となる「請負」の定義を明確化すること。
 2 議員個人による請負に関する規制の緩和
   各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くこと。

二 災害等の場合の開会の日の変更に関する規定の整備(第101条関係)
  招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができること。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならないこと。

三 政府の措置等(附則第6条関係)
 1 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとすること。
 2 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、1の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとすること。

四 施行期日等(附則第1条等関係)
 1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二及び三は、公布の日から施行すること。
 2 その他所要の規定の整備を行うこと。

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