児童手当法の一部を改正する法律案要綱
第一 児童手当の所得制限の撤廃等
一 児童手当の所得制限の撤廃
児童手当の所得制限を撤廃すること。 (第五条関係)
二 特例給付の撤廃
一に伴い、特例給付を撤廃すること。 (附則第二条関係)
第二 施行期日等
一 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
(改正法附則第一条第一項関係)
2 この法律による改正後の児童手当法の規定は、令和五年二月一日から適用すること。 (改正法附則第一条第二項関係)
二 経過措置
1 令和五年一月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例によること。 (改正法附則第二条関係)
2 令和五年二月以後の月分の児童手当を所得制限の対象であった者に対して支給するため、必要な経過措置を定めること。
(改正法附則第三条及び第四条関係)
3 1及び2のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。 (改正法附則第五条及び第六条関係)
三 検討
1 政府は、この法律による改正の趣旨を踏まえ、社会全体で児童の成長を支援する社会を実現する観点から、次に掲げる制度その他の児童の福祉増進のための制度における所得による支給等の制限の撤廃等について包括的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
児童扶養手当
特別児童扶養手当その他の障害のある児童の福祉の増進を図るための給付
(改正法附則第七条第一項関係)
2 政府は、この法律による改正の趣旨を踏まえ、全ての児童について教育の機会均等を保障する観点から、高等学校等における授業料等の無償化その他の教育に係る経済的負担の軽減に関する制度における所得による支給等の制限の撤廃等について包括的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。 (改正法附則第七条第二項関係)
四 関係法律の整備等
1 関係法律について所要の規定の整備を行うこと。
(改正法附則第八条から第十二条まで関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。