低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案要綱
一 趣旨
この法律は、令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金が、低所得である子育て世帯への支援において一定の効果を発揮したものの、なお、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置並びに物価の高騰等による低所得である子育て世帯への経済的な影響が継続し、かつ、深刻化していることに鑑み、低所得である子育て世帯に対する更なる支援を緊急に行うため必要な事項を定めるものとすること。 (第1条関係)
二 給付金の支給のための財政上の措置等
政府は、令和5年4月30日までに令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金と同様の給付金の支給が行われるよう、必要な財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとすること。 (第2条関係)
三 譲渡等の禁止
1 二により措置された給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
2 二により措置された給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。 (第3条関係)
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)