貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案要綱
一 令和六年三月三十一日に期限が到来する荷主による違反原因行為への対処及び標準的な運賃の設定に関する措置について、当該措置の期間を当分の間延長すること。(附則第一条の二及び第一条の三関係)
二 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案要綱
一 令和六年三月三十一日に期限が到来する荷主による違反原因行為への対処及び標準的な運賃の設定に関する措置について、当該措置の期間を当分の間延長すること。(附則第一条の二及び第一条の三関係)
二 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)