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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 集中実施期間の延長
  戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間を五年間延長し、令和十一年度までとすること。                                 (第三条第二項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。                  (附則第一項関係)
三 検討
  この法律による改正後の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の規定については、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。                              (附則第二項関係)

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