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   強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案要綱


第一 国土強靱(じん)化実施中期計画                 (第十一条の二関係)
 一 政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。)を定めるものとすること。
 二 国土強靱化実施中期計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
  @ 計画期間
  A 計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標
  B 国土強靱化に関し実施すべき施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、Aに掲げる施策のうちその推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模
  C @からBまでに掲げるもののほか、国土強靱化実施中期計画の実施に関し必要な事項
 三 国土強靱化基本計画に係る閣議請議、公表及び見直しの規定は、国土強靱化実施中期計画について準用すること。
第二 国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告                 (第十二条関係)
   内閣総理大臣が関係行政機関の長に対し必要な勧告をすることができる場合として、国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合を追加すること。
第三 国土強靱化推進本部の所掌事務の追加等                   (第十六条関係)
 一 国土強靱化推進本部の所掌事務として、国土強靱化実施中期計画の案の作成及び実施の推進に関することを追加すること。
 二 国土強靱化推進本部は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならないこと。
 三 二は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の変更の案の作成について準用すること。
第四 国土強靱化推進会議
 一 設置                                (第二十二条の二関係)
   国土強靱化推進本部に、第三の二(第三の三において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、国土強靱化推進会議(二において「推進会議」という。)を置くこと。
 二 組織等                               (第二十二条の三関係)
  1 推進会議は、議長及び委員二十人以内で組織すること。
  2 推進会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命すること。
  3 推進会議の議長及び委員の任期は、二年とすること。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
  4 推進会議の議長及び委員は、再任されることができること。
  5 推進会議の議長及び委員は、非常勤とすること。
第五 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
                                       (附則第二項関係)
 三 その他所要の規定の整備を行うこと。

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