民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第1 総則的規定の改正
1 目的規定の改正
目的規定に、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決並びに民間公益活動の自立した担い手の育成等を図ることを明記すること。
(第1条関係)
2 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念の改正
休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念における経済社会情勢の急速な変化の例示として、国際化の進展を明記すること。
(第16条第1項関係)
第2 助言又は派遣に関する規定の整備
1 資金分配団体による助言又は派遣の明記
資金分配団体の定義に、実行団体に対し助成等(助成、貸付け又は出資をいう。以下同じ。)に付随する助言又は派遣(民間公益活動の実施のための助言又は民間公益活動に関する知識及び経験を有する者の派遣をいう。以下同じ。)を行うことを明記すること。 (第19条第2項第3号ロ関係)
2 活動支援団体の創設
指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受ける団体として、活動支援団体(民間公益活動を行う団体又は民間公益活動を行おうとする団体若しくは個人に対し助言又は派遣を行う団体をいう。第3のAにおいて同じ。)を創設すること。 (第19条第2項第3号ハ関係)
第3 指定活用団体の業務の追加
指定活用団体の業務に、次の業務を追加すること。
@ 資金分配団体に対し、出資を行うこと。
A 活動支援団体に対し、助言又は派遣の実施に必要な資金について助成等を行うこと。
B 資金分配団体又は実行団体に対し、助成等に付随する助言又は派遣を行うこと。
(第21条第1項第1号、第2号及び第4号関係)
第4 指定活用団体の事務に要する経費に係る特例の期限の延長
指定活用団体が休眠預金等交付金を人件費その他の事務に要する経費に充てることができる特例について、その期限を5年間延長すること。
(制定附則第3条関係)
第5 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第1の2及び第4は、公布の日から施行すること。 (改正法附則第1条関係)
2 検討
この法律による改正後の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「新法」という。)の規定については、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 (改正法附則第8条関係)
3 その他
その他所要の規定を整備すること。