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財政法の一部を改正する法律案要綱


一 内閣による予算の作成の基本的な方針の策定
1 内閣は、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律第10条第1項各号に掲げる事項についての推計の結果を踏まえ、3年ごとに、翌年度以降の3箇年度における予算の作成の基本的な方針を定めなければならないこと。(新第16条の2関係)
2 財政法第18条第1項の概算は、1の基本的な方針と整合性のとれたものでなければならないこと。(第18条新第3項関係)
二 決算審議の経過及び結果の予算作成への早期反映
1 歳入歳出決算等の提出時期の前倒し
 (1) 内閣が歳入歳出決算等を会計検査院に送付する期限について、「翌年度の11月30日まで」から「翌年度の9月30日まで」とすること。(第39条関係)
 (2) 内閣が歳入歳出決算等を国会に提出する期限について、「翌年度開会の常会」から「翌年度の11月20日まで」とすること。(第40条第1項関係)
2 決算審議の経過及び結果の予算作成への反映
  内閣は、国会における決算の審議の経過及び結果を、当該決算に係る年度の翌々年度以降の年度の予算の作成に当たり、十分に考慮しなければならないこと。(新第40条の2関係)
三 その他
1 施行期日
  この法律は、令和6年4月1日から施行すること。(附則第1条関係)
 2 関係法律の整備
  決算とともに国会に提出しなければならない書類のうち提出時期等が法律上定められているものについて、所要の規定の整備を行うこと。(附則第2条から第4条まで関係)
3 歳入歳出決算等の提出時期の更なる前倒しに係る検討
  政府は、施行後2年を目途として、決算とともに国会に提出しなければならない書類の範囲の見直し、出納事務の合理化、デジタル技術の活用による決算の作成及び検査の事務の更なる効率化その他の政府による決算の国会への提出の更なる早期化のための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。(附則第5条関係)

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