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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 長期欠席議員の歳費減額に係る制度の在り方の検討のための協議会の設置(歳費法附則第22項関係)
  長期にわたり議院を欠席した議員(以下「長期欠席議員」という。)の歳費の減額に係る制度の在り方について検討を行うため、別に法律で定めるところにより、令和7年6月30日までの間、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する協議会を設置するものとすること。
二 長期欠席議員の歳費減額に係る制度の在り方の検討のための基本方針 (歳費法附則第23項関係)
  一の協議会における一の制度の在り方についての検討は、次に掲げる基本方針を踏まえて行われるものとすること。
  @ 長期欠席議員については、おおむね30日以上の期間にわたり議院の会議又は委員会等に出席していない議員とすること。
  A 長期欠席議員について、その欠席に正当な理由がない場合には歳費の相当の割合を減額することとし、その欠席に正当な理由がある場合には歳費の一部に相当する額の国庫への返納を可能とすること。
  B 長期欠席議員の欠席に正当な理由があるかどうかの認定が適正に行われることを確保するために必要な手続を整備すること。
  C 議院の会議又は委員会等への議員の出席の状況を把握する方法及びその公表の在り方について併せて検討を行うこと。
三 施行期日(附則関係)
  この法律は、公布の日から施行すること。

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