裁判官弾劾法の一部を改正する法律案要綱
一 職務雑費の廃止 (第五条第十項及び第十六条第九項関係)
裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止すること。
二 施行期日等
1 施行期日 (附則第一項関係)
この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行すること。
2 経過措置 (附則第二項関係)
この法律の施行の日前に係る分の職務雑費については、なお従前の例によること。