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   物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案要綱


第一 趣旨                                    (第一条関係)
  この法律は、物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者が自ら物価高騰対策給付金を使用することができるよう、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等について定めるものとすること。
第二 定義                                    (第二条関係)
  この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下同じ。)をいうこと。
 1 物価が高騰している状況に鑑み、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し七万円を上限とする給付金を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金
 2 1に掲げるもののほか、次のいずれにも該当する給付金であって、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにする必要があるものとして内閣府令・総務省令・財務省令で定めるもの
  イ 物価の高騰の影響を受ける家計への支援を目的とする臨時の措置として支給されるものであること。
  ロ イの支援を必要とする個人又は世帯として内閣府令・総務省令・財務省令で定めるものに対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金又は交付金を財源として都道府県、市町村又は特別区から支給されるものであること。
第三 差押禁止等
 一 権利の差押え等の禁止                         (第三条第一項関係)
   物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
 二 金銭等の差押えの禁止                         (第三条第二項関係)
   物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。
第四 非課税                                   (第四条関係)
  租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこと。
第五 施行期日等
 一 施行期日                                (附則第一項関係)
   この法律は、公布の日から施行すること。
 二 経過措置                                (附則第二項関係)
   この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった物価高騰対策給付金(第二の1に掲げるものに限る。)についても適用すること。ただし、第三の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。

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