政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(骨子)
第1 企業・団体献金の禁止等
1 企業・団体による寄附・政治資金パーティーの対価支払の全面禁止
(1) 政治資金規正法第21条第1項に規定されている会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)による政治活動に関する寄附の禁止について、その対象から除外されている政党・政治資金団体に対する寄附も禁止の対象とすること。
(2) 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)による政治資金パーティーの対価の支払についても禁止する旨の規定を設けること。
2 業界系政治団体等による寄附の公正性確保に資する規制
政治資金規正法第22条第1項に規定されているその他政治団体間の寄附の年間の個別量的制限額について、「5,000万円」を「1,000万円」に引き下げること。
第2 政治資金パーティーの透明性・公正性の確保等
1 政治資金パーティーの対価支払者の公開基準額の引下げ
政治資金規正法第12条第1項第1号トに規定されている政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準額について、「1パーティー当たり20万円超」から、「1パーティー当たり5万円超」に引き下げること。
2 政治資金パーティーの対価支払の上限額の引下げ等
政治資金規正法第22条の8第1項に規定されている政治資金パーティーの対価支払の上限額について、「1パーティー当たり150万円」から、「年間当たり100万円」に引き下げること。
第3 税制上の優遇措置の拡充による個人献金の促進
租税特別措置法第41条の18第1項に規定する所得控除の対象となる「公職」の範囲について、「衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事又は政令指定都市の議会の議員若しくはその市長」から「全ての公職」に改正する措置が速やかに講ぜられるものとすること。
第4 いわゆる「政策活動費」等への対応
(1) 政治資金規正法第21条の2第2項を削除し、政党等が行う公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附を禁止すること。
(2) 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員・構成員に対する渡切りの方法によっては、することができないものとすること。
(3) 「特定支出」制度を新たに設けること。内容は以下のとおりとすること。
・ 総額は政党交付金の1%又は5,000万円のいずれか少ない額を超えない範囲内とする。
・ 支出の目的は党勢拡大、政策立案、調査研究とする。
(例:公平性の担保が必要な外部有識者による政策アドバイス、選挙に関する情勢調査やコンサルティング等)
・ 「特定支出」については、収支報告書に支出先の氏名及び住所の記載を要しないこととし、収支報告書への領収書の添付は行わない。
・ 収支報告書に記載しなかった項目を含めて記載した「特定支出報告書」を別途作成する。
・ 「特定支出報告書」は収支報告書と同様に、領収書とともに都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出する。提出期限も収支報告書と同様とする。
・ 「特定支出報告書」及び領収書は、提出の10年後に公表する。公表後の扱いは収支報告書と同様とする。
(4) 「特定支出」に関するチェック(外部監査)について、所要の規定を設けること。