衆議院

メインへスキップ



公職選挙法の一部を改正する法律案 概要


選挙の公明かつ適正な実施の確保に資するため、公職選挙法に規定する選挙の自由妨害罪について、次の事項を内容とする改正を行う。
1.選挙の自由妨害罪の法定刑の引上げ及び該当する行為の明確化(第225条関係)
(1) 法定刑の引上げ
選挙の自由妨害罪の法定刑(自由刑)について、5年以下(現行は4年以下)の懲役又は禁錮(拘禁刑)に引き上げること。
(2) 「著しく粗野又は乱暴な言動」及び「居宅又は選挙事務所への押し掛け」の明記
暴行、威力又はかどわかしによる選挙の自由妨害罪(第1号)のうち「威力を加え」る方法の例示として、「著しく粗野又は乱暴な言動」及び「居宅又は選挙事務所への押し掛け」を明記すること。
(3) 「聴衆が演説を聴取することを著しく困難にする行為」の明記
交通・集会の便の妨げ、演説の妨害又は文書図画の毀棄その他偽計詐術等不正の方法による選挙の自由妨害罪(第2号)のうち「演説を妨害」する行為の例示として、「聴衆が演説を聴取することを著しく困難にする行為」を明記すること。
2.公正かつ迅速な選挙の取締り(第7条関係)
検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官による選挙の取締りに関する規定の執行について、「公正」に加えて「迅速」を明記すること。
3.施行期日等(附則関係)
(1) 公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。
(2) その他所要の規定の整理を行うこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.