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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱

第1 「政策活動費」の禁止
 1 政党から公職の候補者個人に対してされる寄附の禁止
   政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附を禁止すること。
 2 渡切りの方法による経費支出の禁止
  (1) 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、することができないものとすること。
  (2) 政治資金の収支の報告に当たっては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならないこと。

第2 企業・団体献金の禁止等
 1 企業・団体による寄附の全面禁止
   (1) 政治資金規正法第21条第1項に規定されている会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)による政治活動に関する寄附の禁止について、その対象から除外されている政党・政治資金団体に対する寄附も禁止の対象とすること。
   (2) (1)に違反した団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すること。
 2 政治団体間における寄附の量的制限の上限額の引下げ
     政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附について、現行では同一の政治団体に対し年間5千万円となっている量的制限の限度額を、年間1千万円に引き下げるものとすること。
 3 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限
     会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならないこと。

第3 企業・団体による政治資金パーティーの対価支払の禁止
(1) 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)による政治資金パーティーの対価の支払についても禁止する旨の規定を設けること。
(2) (1)に違反した団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すること。
(3) 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないことを明記すること。

第4 政治資金の親族への引継ぎの制限(いわゆる「世襲制限」)
 1 国会議員関係政治団体の代表者の異動の制限
   国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者(候補者となろうとする者及び国会議員である者を含む。以下同じ。)が、国会議員に係る公職の候補者でなくなったとき(国会議員が候補者となろうとする者でなくなったときを含む。)又は死亡したときは、当該公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができないものとすること。
(※)国会議員関係政治団体(第19条の7)
(1) 国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
(2) 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
(3) 政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの
 2 国会議員関係政治団体の寄附の制限
   国会議員関係政治団体は、次に掲げる者に対し、寄附をすることができないものとすること。国会議員関係政治団体でなくなった後10年を経過していない政治団体が、(1)若しくは(2)に掲げる者又は当該国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者であった者に対してする寄附についても、同様とすること。
  (1) 当該国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者の配偶者及び三親等内の親族
  (2) (1)の者であって国会議員に係る公職の候補者であるものに係る国会議員関係政治団体
  (3) 当該国会議員関係政治団体に係る国会議員であって当該公職の選挙に係る候補者となろうとする者でなくなったもの

第5 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、令和8年1月1日から施行すること。 ただし、第5の2は公布の日から、第4は公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。
 2 関係法律の整備
   この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めるものとすること。

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