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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


(衆議院議員の比例代表選出議員の定数削減)
第1 衆議院議員の比例代表選出議員の定数削減
 1 衆議院議員の比例代表選出議員の定数を176人から140人に削減すること。                 (第4条第1項関係)
 2 衆議院比例代表選出議員の各選挙区における定数は、次のとおりとすること。
北海道    6人 (現行  8人)
東北    10人 (現行 12人)
北関東   16人 (現行 19人)
南関東   18人 (現行 23人)
東京都   15人 (現行 19人)
北陸信越   8人 (現行 10人)
東海    16人 (現行 21人)
近畿    22人 (現行 28人)
中国     8人 (現行 10人)
四国     5人 (現行  6人)
九州    16人 (現行 20人)
                         (別表第2関係)
第2 施行期日
  この法律は、令和7年1月1日から施行すること。
                        (附則第1項関係)

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