旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案要綱
第一 前文
昭和二十三年制定の旧優生保護法に基づき、あるいはその存在を背景として、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障害を有すること等(以下「特定疾病等」という。)を理由に生殖を不能にする手術若しくは放射線の照射(以下「優生手術等」という。)又は人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を生み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、これにより耐え難い苦痛と苦難を受けてきた。
特定疾病等を理由に優生手術等を受けることを強いられたことに関しては、平成三十一年に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が制定されたが、同法はこれを強いられた方々に対してその被った苦痛を慰謝するものであり、国に損害賠償責任があることを前提とするものではなかった。また、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことに関しては、これまで謝罪も慰謝も行われてこなかった。
しかしながら、令和六年七月三日の最高裁判所大法廷判決において、特定疾病等に係る方々を対象者とする生殖を不能にする手術について定めた旧優生保護法の規定は日本国憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められた。
国会及び政府は、この最高裁判所大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する規定に係る立法行為を行い及びこれを執行するとともに、都道府県優生保護審査会の審査を要件とする生殖を不能にする手術を行う際には身体の拘束や欺罔(もう)等の手段を用いることも許される場合がある旨の通知を発出するなどして、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪する。
ここに、国会及び政府は、この問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるようにするとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、その被害の回復を図るため、およそ疾病や障害を有する方々に対するいわれのない偏見と差別を根絶する決意を新たにしつつ、この法律を制定する。
第二 総則
一 趣旨
この法律は、令和六年七月三日の最高裁判所大法廷判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者の損害の迅速な賠償を図るための補償金、特定疾病等を理由に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の被った苦痛を慰謝するための優生手術等一時金及び特定疾病等を理由に旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金の支給に関し必要な事項等を定めるものとすること。 (第一条関係)
二 定義
1 この法律において「旧優生保護法」とは、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間において施行されていた優生保護法をいうこと。 (第二条第一項関係)
2 この法律において「旧優生保護法に基づく優生手術等」とは、次に掲げるものをいうこと。
a 昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に、旧優生保護法第三条第一項、第十条又は第十三条第二項の規定により行われた優生手術(母体の保護のみを理由として旧優生保護法第三条第一項の規定により行われた優生手術を除く。)
b aのほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日本国内において行われた優生手術等(イからニまでに掲げる事由のみを理由として行われた優生手術等であることが明らかであるものを除く。)
イ 母体の保護
ロ 子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
ハ 本人が子を有することを希望しないこと。
ニ ハに掲げるもののほか、本人が当該優生手術等を受けることを希望すること。
(第二条第二項関係)
3 この法律において「特定配偶者」とは、次に掲げる者をいうこと。
a 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた日(bにおいて「手術日」という。)からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていた者
b 手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)をした者
(第二条第三項関係)
4 この法律において「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」とは、次に掲げるものをいうこと。
a 昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に、旧優生保護法第十二条第一項、第十四条第一項又は第十五条の規定により行われた人工妊娠中絶(母体の保護又は暴行等により姦(かん)淫されて妊娠したことのみを理由としてこれらの規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
b aのほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日本国内において行われた人工妊娠中絶(旧優生保護法第二条第二項に規定する人工妊娠中絶をいう。第五の一において同じ。)であって、当該人工妊娠中絶が行われた時に当該人工妊娠中絶を受けた者が次のいずれかに該当していたことを理由として行われたもの
イ らい予防法の廃止に関する法律による改正前の優生保護法第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる者
ロ aの人工妊娠中絶を受けた者又はイの者と同様の事情にある者として内閣府令で定める者
(第二条第四項関係)
第三 補償金等の支給
一 補償金の支給
1 補償金の支給
国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給すること。
a 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
b 特定配偶者
(第三条第一項関係)
a又はbの者が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の補償金の支給を請求することができること。 (第三条第二項関係)
補償金の支給を受けることができる遺族は、a又はbの者の死亡した当時の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥(おい)姪(めい)とすること。(第三条第三項関係)
補償金の支給を受けるべき遺族の順位は、に規定する順序によること。 (第三条第四項関係)
補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすこと。 (第三条第五項関係)
2 補償金の額
補償金の額は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とすること。
a 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 千五百万円
b 特定配偶者 五百万円
(第四条関係)
3 補償金に係る認定等
内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定(一において「認定」という。)を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給すること。
(第五条第一項関係)
の補償金の支給の請求(一において単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができること。 (第五条第二項関係)
請求は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過したときは、することができないこと。 (第五条第三項関係)
4 請求書の提出等
請求をしようとする者は、内閣総理大臣(都道府県知事を経由してされる場合は、当該都道府県知事)に、氏名及び住所又は居所、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った経緯等を記載した請求書(及び5において単に「請求書」という。)を提出しなければならないこと。
(第六条第一項関係)
都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならないこと。 (第六条第二項関係)
5 請求に係る都道府県知事及び内閣総理大臣による調査
都道府県知事による調査
a 請求書の提出を受けた場合の調査
イ 都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、その都道府県の保有する文書にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとすること。
(第七条第一項関係)
ロ 都道府県知事は、請求書にその都道府県においてその請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるときは、当該都道府県の区域内の市町村、医療機関、障害者支援施設、児童福祉施設その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を報告するよう求めるものとすること。この場合において、当該結果の報告を受けたときは、当該都道府県知事は、その内容を内閣総理大臣に通知するものとすること。 (第七条第二項及び第三項関係)
b 内閣総理大臣から通知を受けた場合の調査
イ 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を(a)又は(b)に定める都道府県知事に通知するものとすること。
(a) 都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県において当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるとき 当該都道府県の知事
(b) 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき 当該都道府県の知事
(第七条第四項関係)
ロ aは、イの通知を受けた都道府県知事について準用すること。 (第七条第五項関係)
c 公務所又は公私の団体への照会
都道府県知事は、a又はbロの調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること。
(第七条第六項関係)
内閣総理大臣による調査
内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、請求者等に対して、報告等をさせ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること。 (第八条関係)
6 請求に係る審査
内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第二の二2aに該当するものを受けた者であることを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、その審査を求めなければならないこと。 (第九条第一項関係)
のほか、内閣総理大臣は、特定配偶者又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る特定配偶者が第二の二3a又はbのいずれかの者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を審査会に通知し、その審査を求めなければならないこと。 (第九条第二項関係)
及びのほか、内閣総理大臣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を審査会に通知し、その審査を求めなければならないこと。 (第九条第三項関係)
審査会は、からまでにより審査を求められたときは、その審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならないこと。 (第九条第四項関係)
審査会は、の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者等に対して、報告等をさせ、又は審査会の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること。
(第九条第五項及び第六項関係)
審査会は、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとすること。
(第九条第七項関係)
内閣総理大臣は、による通知があった審査会の審査の結果に基づき、認定を行うものとすること。 (第九条第八項関係)
二 優生手術等一時金の支給
1 優生手術等一時金の支給
国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等一時金を支給すること。 (第十条関係)
2 優生手術等一時金の額
優生手術等一時金の額は、三百二十万円とすること。 (第十一条関係)
3 優生手術等一時金に係る認定等
内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給すること。
(第十二条第一項関係)
の優生手術等一時金の支給の請求について、一3及びを準用すること。
(第十二条第二項関係)
4 支払未済の優生手術等一時金
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が3の優生手術等一時金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等一時金は、その者の同一生計遺族に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給すること。 (第十三条第一項関係)
5 補償金に関する規定の準用
3の優生手術等一時金の支給の請求について、一4から6までを準用すること。
(第十四条関係)
三 人工妊娠中絶一時金の支給
1 人工妊娠中絶一時金の支給
国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶一時金を支給すること。 (第十五条関係)
2 人工妊娠中絶一時金の額
人工妊娠中絶一時金の額は、二百万円とすること。 (第十六条関係)
3 人工妊娠中絶一時金に係る認定等
内閣総理大臣は、人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶一時金を支給すること。
(第十七条第一項関係)
の人工妊娠中絶一時金の支給の請求について、一3及びを準用すること。
(第十七条第二項関係)
4 支払未済の人工妊娠中絶一時金
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者が3の人工妊娠中絶一時金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき人工妊娠中絶一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その人工妊娠中絶一時金は、その者の同一生計遺族に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給すること。 (第十八条第一項関係)
5 補償金に関する規定の準用
3の人工妊娠中絶一時金の支給の請求について、一4から6までを準用すること。
(第十九条関係)
四 支給の調整
1 既に支給を受けた補償金との調整
重複該当者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。1において同じ。)に係る特定配偶者補償金(特定配偶者として受ける補償金をいう。において同じ。)は、当該重複該当者に係る本人補償金(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として受ける補償金をいう。において同じ。)が既に支給された場合には、その支給額の限度において、支給しないこと。 (第二十条第一項関係)
重複該当者に係る本人補償金は、当該重複該当者に係る特定配偶者補償金が既に支給された場合には、一2aの額から特定配偶者補償金として既に支給された額を控除した額を支給することとし、特定配偶者補償金として既に支給された額が一2aの額以上となるときは、支給しないこと。
(第二十条第二項関係)
2 損害賠償との調整
補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れること。 (第二十一条第一項関係)
国が国家賠償法その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れること。
(第二十一条第二項関係)
3 優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整
旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しないこと。 (第二十二条第一項関係)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、二2の額から三2の額を控除した額を支給すること。 (第二十二条第二項関係)
五 雑則
1 関係機関等の協力
関係機関は、都道府県知事から調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこと。 (第二十三条第一項関係)
関係機関その他の公務所又は公私の団体は、都道府県知事、内閣総理大臣又は審査会から必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこと。
(第二十三条第二項関係)
2 補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等
国及び地方公共団体は、補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金(以下「補償金等」という。)の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとすること。 (第二十四条第一項関係)
国及び都道府県は、相談支援その他補償金等の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとすること。 (第二十四条第二項関係)
及びの措置を講ずるに当たっては、国及び地方公共団体は、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとすること。 (第二十四条第三項関係)
3 補償金等に係る非課税等
補償金等に係る譲渡等を禁止し、非課税等の規定を設けること。(第二十六条及び第二十七条関係)
第四 旧優生保護法補償金等認定審査会
一 こども家庭庁に、審査会を置くこと。
二 審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織すること。
三 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命すること。
四 その他審査会に関し必要な事項は、政令で定めること。
(第二十八条から第三十二条まで関係)
第五 調査及び検証等並びに周知
一 調査及び検証等
国は、特定疾病等を理由として優生手術等又は人工妊娠中絶を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見と差別を根絶し、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとすること。 (第三十三条関係)
二 この法律の趣旨及び内容についての周知
国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすること。 (第三十四条関係)
第六 雑則
一 費用負担
次に掲げる費用は、国庫の負担とすること。
a 認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。bにおいて同じ。)
b 第三の一5又は6の医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用
(第三十五条関係)
二 事務費の交付
国は、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付すること。 (第三十六条関係)
三 独立行政法人福祉医療機構への事務の委託
1 内閣総理大臣は、補償金等(一の費用を含む。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に委託することができること。 (第三十九条関係)
2 政府は、予算の範囲内において、1により業務の委託を受けた機構に対し、1の事務に要する費用に充てるための資金を交付するものとすること。 (第四十一条関係)
四 内閣府令への委任
補償金等の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定めること。 (第四十二条関係)
第七 施行期日等
一 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 補償金等の請求の期限の検討
補償金等の請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとすること。 (附則第二条関係)
三 その他
必要な経過措置を設け、他法改正その他の所要の規定を整備すること。
(附則第三条から第十条まで関係)