政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
(政策活動費の禁止)
第1 渡切りの方法による経費支出の禁止
(1) 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、することができないものとすること。 (政治資金規正法第8条の2の2関係)
(2) 政治資金の収支の報告に当たっては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならないこと。 (政治資金規正法第2条第3項関係)
(3) 上記(1)に伴い、政策活動費を充ててした支出の項目別の金額及び年月の収支報告書への記載に係る規定(政治資金規正法第13条の2)及び政策活動費の使用状況の公開等に関する制度の検討に係る規定(改正法附則第14条)を削除すること。
第2 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和8年1月1日から施行すること。 (附則第1条関係)
2 関係法律の整備
この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めること。 (附則第4条関係)