一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入れのために講ずべき措置に関する法律案要綱
一 趣旨
この法律は、平成6年度及び平成7年度における自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入金について、後日行うこととされている一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入れがいまだ完了していない現状に鑑み、一般会計からの同勘定への繰入れのために講ずべき措置について定めるものとすること。 (第1条関係)
二 繰入れの方針
1 次に掲げる法律の規定による一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入れについては、この法律の施行後10年以内に完了するものとすること。
@ 平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第7条第2項
A 平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第10条第2項
2 1の繰入れの財源には、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金等を活用するものとすること。
(第2条関係)
三 実施計画等
政府は、二に定める方針に基づく措置の実施に関する計画を作成するとともに、当該措置の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。 (第3条関係)
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)