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政治資金規正法等の一部を改正する法律案要綱

第1 政治資金規正法の一部改正
 1 政策活動費の廃止
   政党又は国会議員関係政治団体の経費の支出は、その役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、することができないものとすること。                                                   (第8条の2の2関係)

 2 公開方法工夫支出についての公開方法の工夫
  (1) 政党本部の会計責任者は、当該政党本部の支出のうち、公開されることにより特別の支障が生じるおそれがあるためその公開の方法に工夫を必要とする安全・外交秘密関連支出、法人等業務秘密関連支出及び個人権利利益関連支出に該当する支出(以下「公開方法工夫支出」という。)については、収支報告書の記載事項((2)@及びAの支出にあってはその支出を受けた者の氏名及び住所並びに支出の年月日のうち日に係る部分の全部又は一部に、(2)Bの支出にあっては(2)Bの申出があった事項に、それぞれ限る。)に代えて、その支出が公開方法工夫支出である旨の記載をすることができること。
  (2) (1)において、次の用語の意義は、それぞれ@からBまでに定めるところによること。
   @ 安全・外交秘密関連支出 公開されることにより国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益を害するおそれがある支出
   A 法人等業務秘密関連支出 法人その他の団体(政治団体を除く。)に対して調査研究のためにされた支出であって、公開されることによりその支出を受けた法人その他の団体の業務秘密を害するおそれがあり、かつ、当該法人その他の団体から書面でその旨の申出があったもの
   B 個人権利利益関連支出 個人がその知識経験に基づいて必要な情報の提供又は助言をした対価としてされた調査研究のための支出であって、公開されることによりその支出を受けた個人の権利利益を害するおそれがあり、かつ、当該個人から、書面で当該個人の氏名若しくは住所又は当該支出を受けた年月日のうち日に係る部分の全部又は一部が収支報告書に記載されることを拒否する旨の申出があったもの

  (3) 収支報告書に公開方法工夫支出である旨を記載した支出については、政治資金委員会の監査を受けなければならないこと。
   ※ 公開方法工夫支出に係る領収書等の写しは、総務大臣ではなく、政治資金委員会に提出しなければならないこと(政治資金委員会法において規定)。
(第13条の2関係)

 3 収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実
  (1) 政党本部又は政治資金団体に係る収支報告書のオンライン提出の義務化
    政党本部又は政治資金団体の会計責任者は、収支報告書の提出について、電子情報処理組織を使用する方法により行うものとすること。                                                    (第14条第3項関係)
  (2) 収支報告書に係るデータベースを用いた公表
    総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体の収支報告書に係るデータベース(個人寄附者等に係る事項を除く。)を、インターネットを通じて一般の利用に供しなければならないこと。               (第20条第5項関係)

 4 外国人・外国法人等による政治資金パーティーの対価支払の禁止等
  (1) 政治資金パーティーの対価支払関係
   ア 何人も、外国人・外国法人等(特例上場日本法人を除く。)から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならないこと。
   イ 外国人・外国法人等は、外国人・外国法人等であること又は特例上場日本法人でないことについて、これを偽って政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこと。
   ウ 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、外国人・外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知するものとすること。
(第22条の8第4項及び第6項関係)
  (2) 政治活動に関する寄附関係
    外国人・外国法人等が政治活動に関する寄附をすることについても、(1)イと同様の規定を設けること。
  (第22条の5第3項関係)


第2 政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正
  第1の1による政策活動費の廃止に関連する関係規定の整備として、「政策活動費の使途公開」、「政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容」及び「政治資金に関する独立性が確保された機関の設置」に係る規定を削除すること。
                             (政治資金規正法旧第13条の2並びに改正法附則第14条及び第15条関係)


第3 租税特別措置法の一部改正
  公職の候補者が、政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、その代表者が当該公職の候補者であるものに対して政治活動に関する寄附をする場合においては、寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象とならないものとすること。                                                  (第41条の18関係)


第4 附則
 1 施行期日
   この法律は、令和8年1月1日から施行すること。ただし、(1)及び(2)に掲げる規定は、それぞれ次に定める日から施行すること。
  (1) 第2及び2の規定 公布の日
  (2) 第1の3及び4の規定 令和9年1月1日
(附則第1条関係)

 2 政党交付金の交付停止等に関する法制上の措置
   政党交付金の交付の決定を受けている政党に基準日に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割額相当額の政党交付金の交付を停止し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関し刑に処せられたときは当該額の政党交付金の交付をしないこととする制度を設けるものとし、このために必要な法制上の措置について、この法律の公布の日後1年以内を目途として講ずるものとすること。                                                       (附則第9条関係)

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