国会法の一部を改正する法律案要綱
1 設置
政治資金委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、国会に、公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(2において「両院合同協議会」という。)を置くこと。 (第124条の5関係)
2 政治資金委員会の要請に係る国政調査
両院合同協議会は、政治資金委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができること。 (第124条の6関係)
3 施行期日
この法律は、令和7年10月1日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して10日を経過した日)から施行すること。 (附則第1条関係)