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政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案要綱

第1 趣旨
  この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものとすること。                     (第1条関係)
第2 政治資金監視委員会等の設置
1 政治資金監視委員会の設置
 (1) 設置
   政治資金の透明性を確保するため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。                (第2条関係)
 (2) 組織、任命等
  @ 委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとすること。
                          (第3条関係)
  A 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、2の両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとすること。        (第4条関係)
  B @・Aのほか、委員長及び委員の身分保障及び服務並びに事務局の設置について定めるものとすること。
                   (第5条から第7条まで関係)
 (3) 監視等
   委員会は、次に掲げる事務を行うものとすること。(第8条関係)
  @ 国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うこと。
  A 政治資金の制度に関する提言を行うこと。
  B @・Aの事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
 (4) 説明又は資料提出の要求等
  @ 委員会は、(3)の事務の遂行のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとすること。             (第9条第1項関係)
  A 委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうちに虚偽の記入があり又は記載すべき事項の記載が欠けていると認めるときは、当該収支報告書を提出した者に対して、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとすること。
                       (第9条第2項関係)
  B 委員会は、Aの措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとすること。         (第9条第3項関係)
 (5) 両院合同協議会に対する国政調査の要請
   委員会は、特に必要があると認めるときは、2の両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとすること。                    (第10条関係)
2 両院合同協議会の設置
 (1) 設置
   委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、両院合同協議会(政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会)を置くものとすること。     (第11条関係)
 (2) 国政調査
  @ 両院合同協議会は、委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるものとすること。  (第12条第1項関係)
  A 国会法第104条の規定(報告又は記録提出の要求等)は、@の国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用するものとすること。          (第12条第2項関係)
第3 その他の政治資金の透明性を確保するための措置
1 照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備
  国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとすること。
                          (第13条関係)
2 関係者への周知
  国は、第2の1(1)の法律、第2の2(1)の法律及び第3の1の法律の円滑な施行のため、これらの法律の趣旨及び内容について、関係者に十分な周知を図るものとすること。           (第14条関係)
第4 財政措置等
  第2の1(1)の法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとすること。                   (第15条関係)
第5 附則
  この法律は、公布の日から施行すること。

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