健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 健康保険法の一部改正
療養の給付に要する費用の額の算定に関する厚生労働大臣の定めは、二年ごとに必要な改定を行うことを原則とすること。 (第七十六条第二項関係)
第二 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準は、二年ごとに必要な改定を行うことを原則とすること。 (第七十一条第一項関係)
第三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)