学校給食法の一部を改正する法律案要綱
一 経費の支弁及び負担
1 学校給食に要する経費は、義務教育諸学校の設置者の支弁とすること。
2 国は、義務教育諸学校の設置者が支弁する学校給食費のうち、学校給食費の額の標準となるべき額として政令で定める額を基礎として政令で定めるところにより算定した額に相当する額を負担するものとし、当該設置者に対し、国が負担する額を交付すること。
3 特別の事情があるときは、義務教育諸学校の設置者は、学校給食費の額から2の政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額を限度として、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者に負担させることができること。
(新第11条関係)
二 経費の負担に関する特例
国立及び私立の義務教育諸学校における学校給食費は、当分の間、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の負担とすること。この場合においては、一の2及び3は、適用しないこと。
(新第13条関係)
三 施行期日等
1 この法律は、令和7年4月1日から施行すること。
(附則第1条関係)
2 政府は、この法律の趣旨を踏まえ、国立及び私立の義務教育諸学校の学校給食費に関し、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するための方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
(附則第5条関係)
3 その他所要の規定を整備すること。