政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
(構成員の意思尊重法案)
1 会費等の債務の負担についての自由な意思に関する留意
政治団体は、特にその構成員に係る党費又は会費の債務の負担については、これが自由な意思に基づいて行われるように、十分に留意しなければならないこと。 (第2条第2項関係)
2 団体のする寄附等についての構成員の意思の尊重
法人その他の団体のする政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払については、その構成員の意思が尊重されるように、必要な配慮がなされなければならないこと。 (第2条第4項関係)
3 施行期日
この法律は、令和8年1月1日から施行すること。 (附則関係)