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   健康保険法等の一部を改正する法律案要綱
第一 健康保険法の一部改正                            (第一条関係)
 一 高額療養費の支給要件、支給額等を政令で定めるに当たり必要な考慮事項として、次の事項を追加すること。
  1 長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響
  2 高額療養費の支給を受けた者の必要かつ適切な受診に与える影響
                               (健康保険法第百十五条第二項関係)
 二 一の1を把握するため、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の生活の実態に関する調査を行うものとすること。                     (健康保険法第百十五条新第三項関係)
 三 厚生労働大臣は、一の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者その他関係者の意見を聴くものとすること。  (健康保険法第百十五条新第四項関係)
 四 一から三までは、高額介護合算療養費の支給について準用すること。
                             (健康保険法第百十五条の二第二項関係)
第二 船員保険法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正                   (第二条から第六条まで関係)
   第一の改正に準じて、所要の改正を行うこと。
第三 施行期日                                   (附則関係)
   この法律は、公布の日から施行すること。

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