軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案要綱
一 趣旨
この法律は、軽油引取税の税率の特例が設けられてから長期間が経過し、当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例の廃止について定めるものとすること。 (第1条関係)
二 軽油引取税の税率の特例の廃止
地方税法附則第12条の2の8に規定する軽油引取税の税率の特例については、令和8年3月31日限り廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないこと。 (第2条関係)
三 軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う措置
政府は、二に定める措置を講ずる場合においては、軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとすること。 (第3条関係)
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)