政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
第1 企業・団体による政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払の禁止
1 会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこと。
2 1に違反した団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すること。
※ 政治団体による政治資金パーティーの対価の支払については上記1・2により禁止、寄附については下記第2の上限額で対応
第2 政治団体間における寄附の量的制限の上限額の創設・引下げ
政治団体のする政治活動に関する寄附について、年間で総額1千万円を上限とすること。ただし、下記の資金移動の場合を除く。
<資金移動の場合>
@ 同一の政治団体の本部・支部間又は支部間の資金移動
※ 現行法でも「寄附」には当たらないと整理されている。ただし、選挙区支部又は当該政治団体が都道府県・市区町村の区域ごとに指定する一の支部以外の支部については、別の政治団体とみなして、寄附の上限規制の対象とする。
A 国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である国会議員関係政治団体間の寄附
第3 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならないこと。
第4 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和8年1月1日から施行すること。
2 関係法律の整備
この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めること。