地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 組合員以外の者の事業の利用の特例
一 特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合における組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、次のとおりとすること。
1 一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の五十を超えてはならないこと。
2 一事業年度における組合員以外の者(関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならないこと。
(新第十九条の二第一項関係)
二 一の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人をいうこと。
(新第十九条の二第二項関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。 (改正法附則第一項関係)
二 内閣府設置法の一部改正
内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとすること。
(改正法附則第二項関係)
三 その他
その他所要の規定の整理を行うこと。