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   議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案要綱

一 旅費の種目及び内容の委任
  旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協議して定めるものとすること。      (第二条関係)
二 日当の支給対象日
  日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じて支給すること。        (第四条関係)
三 施行期日等
 1 この法律は、令和七年四月一日から施行すること。              
 2 その他所要の規定の整理を行うこと。

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