婚姻前の氏の通称使用に関する法律案 要綱
第一 目的
この法律は、夫婦の氏が同一であり、かつ、子は基本的にその父母である夫婦の氏を称するという氏の原則を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた者が婚姻前の氏を通称として使用する機会を法制上確保するため、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を設けるとともに、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体が婚姻によって氏を改めた者の婚姻前の氏の通称使用のために必要な措置を講ずべきことを定め、もって婚姻によって氏を改めた者が社会生活上の不利益を受けることの防止に資することを目的とすること。 (第1条関係)
第二 戸籍法の一部改正
一 婚姻前の氏の戸籍への記載
戸籍には、二1による届出をした者については、二1の婚姻前の氏を記載しなければならないこと。 (戸籍法第13条第1項新第9号関係)
二 婚姻前の氏の戸籍への記載に係る届出
1 婚姻によって氏を改めた者は、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏及びその氏の振り仮名(2において「婚姻前の氏」という。)を記載することを求めようとするときは、その旨を届け出なければならないこと。
2 1による届出をした者は、戸籍に記載されている婚姻前の氏を削除することを求めようとするときは、その旨を届け出なければならないこと。この場合においては、1による届出は、その効力を失うものとすること。
(戸籍法新第74条の2関係)
第三 法制上の措置等
一 国は、法令の規定により氏名を記載することとされている場合において、第二の一により戸籍に通称として使用する婚姻前の氏が記載されている者については、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるよう、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
二 一のほか、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は、一の者が、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を通称として使用する機会を確保するため、当該活動の内容、性質等を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
(第3条関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めること。
(附則関係)