組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 要綱
一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正
1 刑法第235条(窃盗)の罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。2において同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処すること。
(第3条第1項新第13号関係)
2 刑法第256条第2項(盗品有償譲受け等)の罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑及び50万円以下の罰金に処すること。
(第3条第1項新第16号関係)
二 刑事訴訟法の一部改正
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象となる特定犯罪に、刑法第235条の罪、同法第243条の罪(同法第235条の罪に係るものに限る。)及び同法第256条第2項の罪並びに一1及び2の罪を追加すること。
(第350条の2第2項第1号及び第2号関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。
(附則関係)