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   ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案要綱
一 違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止 (第九条の二関係)
 1 インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)は、次に掲げる行為をしてはならないこと。
  @ 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為
  A インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為
 2 一において、@からBまでに掲げる用語の意義は、それぞれ@からBまでに定めるところによること。
  @ 違法オンラインギャンブル等 ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるもの
  A 違法オンラインギャンブル等ウェブサイト ウェブサイトのうち、当該ウェブサイトにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
  B 違法オンラインギャンブル等プログラム プログラムのうち、当該プログラムの利用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
二 違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置の明記 (第十四条関係)
  ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たって違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記すること。
三 その他
 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。 (附則関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うこと。 

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