農業用植物の優良な品種を確保するための公的新品種育成の促進等に関する法律案要綱
第一 目的等
一 目的
この法律は、地域における農業の基盤である農業用植物の優良な品種を確保する上で農業用植物の新品種の育成が継続的かつ安定的に行われることが重要であることに鑑み、公的新品種育成の促進及び公的育成品種の有効かつ適正な利用の確保(第二において「公的新品種育成の促進等」という。)に関し、基本方針の策定その他の必要な事項を定めることにより、地域における農業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上に寄与することを目的とすること。 (第一条関係)
二 定義
1 この法律において「農業用植物」とは、農産物の生産のために栽培される植物をいうこと。
2 この法律において「公的新品種育成」とは、地方公共団体の試験研究機関又は独立行政法人若しくは地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの(3において「公的試験研究機関」という。)における農業用植物の新品種の育成(遺伝子組換え技術又はゲノム編集技術を用いるものを除く。)をいうこと。
3 この法律において「公的育成品種」とは、公的試験研究機関において育成された農業用植物の品種をいうこと。
(第二条関係)
第二 基本方針
農林水産大臣は、公的新品種育成の促進等に関する基本方針を定めるものとすること。(第三条関係)
第三 国等の措置
一 公的新品種育成の促進
国は、農業用植物の新品種の育成が継続的かつ安定的に行われるよう、公的新品種育成の促進に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。 (第四条関係)
二 公的育成品種の有効かつ適正な利用の確保
国及び地方公共団体は、公的育成品種の有効かつ適正な利用を図るため、公的育成品種を農業者が低廉な対価で利用することができる環境の整備、公的育成品種に係る知的財産権に関する国民の理解と関心を深めるための啓発活動その他必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 (第五条関係)
三 公的育成品種の種苗の生産に係る技術を有する人材の育成
国及び地方公共団体は、公的育成品種の有効な利用を図る上で公的育成品種の種苗の生産に係る技術が継承されることが重要であることに鑑み、当該技術を有する人材を育成するため、当該技術の普及指導その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 (第六条関係)
第四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)