食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律案要綱
一 計画の届出等に係る罰則の改正
食料供給困難事態において、主務大臣の指示に違反して出荷販売業者、輸入業者、農林水産物生産業者等又は加工品等製造業者が出荷販売計画、輸入計画、生産計画又は製造計画を届け出なかったとき及び主務大臣の指示に従って届出をしたこれらの者がその届出に係る計画を変更した場合に変更した事項を届け出なかったときの罰則を、刑事罰(二十万円以下の罰金)から行政罰(二十万円以下の過料)に改めること。 (第二十三条及び第二十四条関係)
二 備蓄に関する制度についての検討条項の追加
政府は、食料供給困難事態対策法の施行後三年を目途として、特定食料等の備蓄に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする検討条項を追加すること。 (附則第二条第一項関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (改正法附則関係)