社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱
第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
社会保険労務士法の目的規定を改め、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする」旨の規定を設けること。(第1条関係)
第二 労務監査に関する業務の明記
社会保険労務士の業務に、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項に係る「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が含まれることを明記すること。(第2条第1項第3号関係)
第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位について、「訴訟代理人」を「代理人」に改めること。(第2条の2関係)
第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
1 社会保険労務士に類似する名称に「社労士」が含まれることを明記すること。
2 社会保険労務士法人に類似する名称に「社労士法人」が含まれることを明記すること。
3 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に類似する名称に「社労士会」及び「全国社労士会連合会」が含まれることを明記すること。
(第26条関係)
第五 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第四は公布の日から起算して10日を経過した日から、第三は令和7年10月1日から施行すること。(附則関係)
2 その他所要の規定の整理を行うこと。