公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案要綱
一 被選挙権年齢の引下げ
1 被選挙権年齢について、次のとおり引き下げるものとすること。
・ 衆議院議員 25歳以上 → 18歳以上
・ 参議院議員 30歳以上 → 23歳以上
・ 都道府県議会議員 25歳以上 → 18歳以上
・ 都道府県知事 30歳以上 → 23歳以上
・ 市町村議会議員 25歳以上 → 18歳以上
・ 市町村長 25歳以上 → 23歳以上
(公職選挙法第10条第1項及び地方自治法第19条関係)
2 衆議院議員、都道府県議会議員及び市町村議会議員の被選挙権年齢は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日により算定するものとすること。
(公職選挙法第10条第2項関係)
二 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行すること。ただし、3から5まで及び6は、公布の日から施行すること。 (附則第1条関係)
2 適用区分
適用区分に関する規定を置くこと。 (附則第2条関係)
3 若年者の主体的な政治参加のための措置
国及び地方公共団体は、若年者が主権者である国民として政治上の課題について自ら判断し、主体的に政治に参加することができることとなるよう、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
初等教育の段階から高等教育の段階に至るまで一貫した方針の下に行われる、主権者である国民として必要な政治的教養を身に付けるための教育の一層の推進
地域の課題の解決を図る活動への若年者の参画の促進
公職の職責の重要性に関する情報の提供 (附則第3条関係)
4 公職の候補者等に関する理解及び配慮
国及び地方公共団体は、公職を担う多様な人材の確保を図るため、学校、職場、家庭等において、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の置かれている状況に関する理解が深められるよう努めるとともに、公職の候補者等の修学及び就業について、その者の実情に応じた必要な配慮がなされるよう努めるものとすること。 (附則第4条関係)
5 特定少年である公職の候補者等の選挙犯罪等に係る法制上の措置
国は、この法律が施行されるまでの間に、特定少年である公職の候補者等の選挙犯罪等に係る事件の取扱いの在り方について、選挙の公正の確保等と少年の健全な育成との両立を図る観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。 (附則第5条関係)
6 検討
選挙運動に関する費用に係る公費負担の合理化、地方公共団体の議会の議員の被選挙権の住所に関する要件の撤廃その他の若年者が公職の候補者等となる上での支障を軽減するための方策については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
のほか、一による改正後の公職選挙法の規定については、公職を担う多様な人材の確保を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。
(附則第6条関係)