衆議院の解散に係る手続等に関する法律案要綱
一 目的
この法律は、衆議院の解散に係る手続等を定めるとともに、あわせて衆議院の解散による衆議院議員の総選挙の期日の公示に係る手続を定めることにより、国民主権の理念にのっとった議会制民主政治の健全な発展に寄与することを目的とすること。
(第1条関係)
二 解散の予定日及び理由の通知
内閣は、衆議院の解散に係る助言と承認をしようとするときは、当該解散の予定日及び理由を、当該予定日の10日前までに、衆議院に通知しなければならないこと。ただし、日本国憲法第69条に規定する場合において、同条の議決の日から10日以内に衆議院が解散されるときは、この限りでないこと。 (第2条関係)
三 解散の日等
1 内閣は、二による通知をした場合において、当該通知に係る衆議院の解散に係る助言と承認をするときは、当該解散が当該通知に係る予定日以外の日にされることのないようにしなければならないこと。 (第3条第1項関係)
2 内閣は、二による通知をした場合において、当該通知に係る衆議院の解散に係る助言と承認をしないこととしたときは、その旨及びその理由を、当該通知に係る予定日までに、衆議院に通知しなければならないこと。 (第3条第2項関係)
四 参議院への通知
内閣は、二又は三の2による通知をしたときは、日本国憲法第66条第3項の規定の趣旨を踏まえ、直ちに、その通知した事項を参議院にも通知しなければならないこと。
(第4条関係)
五 公職選挙法の一部改正(第5条関係)
内閣は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙の期日の公示に係る助言と承認をするに当たっては、解散の日までに、その総選挙の円滑な実施を図る見地からの中央選挙管理会の意見を聴かなければならないこと。この場合において、中央選挙管理会が意見を述べるに当たっては、あらかじめ全都道府県の選挙管理委員会の意見を聴かなければならないこと。 (公職選挙法新第31条第4項関係)
六 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第1項関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。