租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律及び地方税法の一部を改正する法律案要綱
第一 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正
一 租税特別措置の適用状況の透明化の強化
法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税に係る税率の特例を除く。)ごとの高額適用額に係る法人の名称を国会報告事項の対象とすること。
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条第1項第2号関係)
二 租税特別措置の見直しに関する規定の整備
1 政府は、毎会計年度、租税特別措置(中小企業者等の法人税に係る税率の特例を除く。二において同じ。)のうち期限の定めのある措置(1において「期限の定めのある租税特別措置」という。)については、その期限の到来時に廃止するものとすること。ただし、次に掲げる事項を総合的に勘案して見直しを行い、その結果、これを存続させる必要性があると認められる場合には、相当の期限を定めて存続させるものとすること。
(1) 期限の定めのある租税特別措置の背景にある政策の合理性に関する事項で次に掲げるもの
ア 期限の定めのある租税特別措置を所管する行政機関の政策の体系において、期限の定めのある租税特別措置の背景にある政策が優先的に実施する必要性の特に高いものとして定められていること。
イ 期限の定めのある租税特別措置の背景にある政策に係る目標が達成されておらず、引き続き期限の定めのある租税特別措置を講ずることにより、当該目標が達成されると見込まれること。
(2) 行政目的の実現に向けた手段としての期限の定めのある租税特別措置の有効性に関する事項で次に掲げるもの
ア 期限の定めのある租税特別措置の適用を受けた納税者の数が著しく僅少でないこと及び当該納税者の範囲に著しい偏りが生じていないこと。
イ 行政機関が行う政策評価又は総務省が行う評価において、期限の定めのある租税特別措置による減収額に比してその効果が高いものであることが確認されていること。
(3) 期限の定めのある租税特別措置以外の手段と比較した場合の相当性に関する事項で次に掲げるもの
ア 期限の定めのある租税特別措置に係る行政目的に関し補助金の交付その他の支援措置が併せて講ぜられている場合に、期限の定めのある租税特別措置と当該支援措置との間において適切かつ明確な役割分担がなされていること。
イ 適用実態調査の結果等及び行政機関が行う政策評価又は総務省が行う評価を踏まえ、期限の定めのある租税特別措置が行政目的を実現するための手段として的確であり、かつ、税負担の公平の原則に照らして国民が納得できる必要最小限のものであること。
(4) 期限の定めのある租税特別措置による減収額を埋めるための財源の確保が見込まれていること。
2 政府は、毎会計年度、租税特別措置のうち期限の定めのない措置について、1に掲げる事項を総合的に勘案して見直しを行い、その結果、これを存続させる必要性があると認められる場合には、相当の期限を定めて又は期限の定めのないものとして存続させるものとすること。
3 政府は、毎会計年度、租税特別措置を新設し又は拡充する場合には、1に掲げる事項を総合的に勘案してその必要性を判断し、その必要性があると認められる場合であっても、当該租税特別措置に相当の期限を定めるものとすること。
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条の2関係)
第二 地方税法の一部改正
地方税における税負担軽減措置等(中小企業者等の道府県民税及び市町村税に係る税率の特例を除く。)についても、第一の二と同様の措置を講ずること。 (地方税法第758条の2関係)
第三 施行期日等
1 この法律は、令和8年4月1日から施行すること。 (附則関係)
2 その他所要の規定を整備すること。