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租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱

一 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止等
1 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除すること。        (本則関係)

2 政府は、「当分の間税率」の廃止が円滑に実施されるようにするため、次に掲げる措置を行うものとし、このために必要な財政上又は法制上の措置を講じなければならないこと。
@ この法律の施行の日において揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持している揮発油に関し、「当分の間税率」による税額と本則税率による税額との差額について必要な金銭の給付を行うこと等により、揮発油の製造者又は販売業者に負担を極力及ぼさずに揮発油の販売価格の引下げが円滑に行われるようにすること。
A @の揮発油に関し、揮発油の製造者が@の措置として行われる金銭の給付その他揮発油の小売価格の抑制を目的として国が全国的に行う金銭の給付を受けた場合においては、当該給付を受けた金額については、揮発油税及び地方揮発油税の控除及び還付を受けることができないものとすること。
                       (附則第2条関係)

3 政府は、この法律の施行後直ちに、地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収の全額を補填するために必要な措置を講ずるものとすること。
                       (附則第3条関係)

二 施行期日等
1 この法律は、令和7年7月1日から施行すること。ただし、一2は、公布の日から施行すること。          (附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。

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