国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 期末手当の支給割合の据置き
各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、現行の水準に据え置く。(附則第二十三項、第二十四項関係)
2 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 期末手当の支給割合の据置き
各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、現行の水準に据え置く。(附則第二十三項、第二十四項関係)
2 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)