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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱

一 博覧会協会の業務の特例
  博覧会協会は、第十五条に規定する日※までの間、第十六条各号に掲げる業務のほか、博覧会の会場その他の施設に関する工事(それらを解体する工事を含む。)の請負に係る契約に基づく債権の買取りその他当該請負の対価として支払われるべき金額に相当する金額の支払の確保を図る業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
※令和10年3月31日
(この法律による改正後の附則第三項関係)

二 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 その他必要な規定を整備する。

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