食育基本法の一部を改正する法律案要綱
第一 前文の改正
一 「食」をめぐる環境の変化 (第3項及び第4項関係)
1 「食」をめぐる環境の変化として、働き方が多様化し、世帯構成が変化したこと及び消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか人々がまだ食べることができる食品を廃棄する等の問題がある旨及び良質な食料の安定的な確保の面からも「食」の在り方を学ぶことが求められている旨を追加する。
2 「食」をめぐる環境の変化の中で、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に寄与することが期待されている旨を追加する。
二 国民運動としての食育の在り方の明確化 (第5項関係)
1 食育は、「食」に関する体験活動等を通じて自然の恩恵や農林漁業者をはじめとする「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育むものである旨を追加する。
2 食育の推進は、健全で充実した食生活を実践するために、職場等を含めた機会と場所を中心に、「食」に関わる知識又は経験を有する人材を育成し及び活用し、自ら進んで取り組んでいくものである旨を追加する。
3 食育の推進に関する取組は、食育をより実効的なものとするため不断の努力を積み重ね、国民運動として、あまねく全国において、あらゆる世代の人々に対し十分に展開することが求められている旨を追加する。
第二 総則の改正
一 食料安全保障の確保 (第1条及び第7条関係)
1 目的として、食料安全保障の確保にも資する食育を推進することを追加する。
2 食育は、食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにするとともに、食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨を追加する。
二 関連分野との協働による食育の取組拡大 (第4条関係)
食育を推進するための活動に当たっては、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨を追加する。
三 子どもの食育における教育基本法等による施策との連携推進
(第5条関係)
食育は、教育基本法その他の関係法律による施策と相まって行わなければならない旨を追加する。
四 大人も含めた食に関する理解醸成及び行動変容の促進
(第6条関係)
食育を行うに当たっては、年齢等にかかわらず、職場を含むあらゆる機会とあらゆる場所を利用する旨を追加するとともに、食に関する理解を深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨を追加する。
五 食育の推進のための連携
(第9条新第2項、第10条及び新第13条の2関係)
1 国及び地方公共団体内部の相互連携
国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない旨の規定を設ける。
地方公共団体は、食育の推進に関して施策を策定し、及び実施するに当たっては、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しなければならない旨を追加する。
2 官民連携の強化
国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない旨の規定を設ける。
第三 食育推進基本計画等に関する規定の改正
一 食育推進基本計画の評価等 (第16条新第4項及び新第5項関係)
1 食育推進会議から食育推進基本計画の作成又は変更の報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない旨の規定を設ける。
2 食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする旨の規定を設ける。
二 地方公共団体に対する情報の提供等 (新第18条の2関係)
国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする旨の規定を設ける。
第四 基本的施策に関する規定の改正
一 生産者と消費者との交流の促進の強化 (第19条及び第23条関係)
1 国及び地方公共団体が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加する。
2 国及び地方公共団体が生産者と消費者との信頼関係を構築するために必要な施策を講ずるに当たっての考慮事項として、食料・農業・農村基本法第14条に定める消費者の役割を追加する。
二 学校等における食育の強化 (第20条第1項及び新第2項関係)
1 国及び地方公共団体が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に学校における食育の中核的な役割を果たす栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として教育の一環として行われる農林漁業に関する体験活動その他の農林漁業教育(食を支える農林漁業及びその関連産業についての理解と関心を深めるための教育をいう。)を追加する。
2 国及び地方公共団体は、1の農林漁業教育等を通じた子どもの食に関する理解の促進等の施策を講ずるに当たっては、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用等を図るものとする旨の規定を設ける。
三 大人の食育運動の促進 (新第20条の2及び新第21条の2関係)
1 国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。
2 国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。
四 関連分野との協働による食育推進運動の展開
(第22条第1項及び第2項関係)
1 国及び地方公共団体は、民間の団体等が行う食育推進活動が、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながら全国において展開されるようにするものとする旨を追加する。
2 国及び地方公共団体が、連携協力を図るための施策を講ずる相手方として、ボランティアのほか、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わる者を追加する。
五 食育推進体制の充実 (新第25条の2関係)
国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。
第五 施行期日 (附則関係)
この法律は、公布の日から施行する。

