政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
一 企業・団体による献金・パーティー対価の支払の禁止
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。(第21条第1項関係)
※ 違反に対しては、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
二 政治団体による寄附の量的制限の創設及び上限額の引下げ
1 総額制限の創設
政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附について、年間で総額6千万円を上限とする。(第21条の3第3項関係)
2 個別量的制限の創設及び上限額の引下げ
政党及び政治資金団体以外の政治団体が同一の政治団体に対してする政治活動に関する寄附について、年間で2千万円を上限とする。(第22条第1項関係)
※ 同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外
三 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係若しくは組織の影響力を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならない。(第22条の6の3関係)
四 施行期日等
1 この法律は、令和9年1月1日から施行する。ただし、2は、公布の日から施行する。(附則第1条関係)
2 この法律の施行に関し必要な関係法律の整備については、別に法律で定める。(附則第5条関係)

